業種選択どれに?

建設業許可申請
【事務所概要】

HP⇒行政書士佐々木敦事務所            代表行政書士佐々木敦               所在地:兵庫県神戸市灘区永手町5-5-5      ハイツ永手403                 TEL:078-223-8923              FAX:078-330-8800

 

国土交通大臣許可or都道府県知事許可、特定建設業許可or一般建設業許可と許可区分を選んできました。さらに、皆様が建設業許可を取得するうえで選択をしなければならないのが業種の選択です。     

建設業法では、建設工事を29業種に分類しております。これは、建設業が専門分野ごとに細分化されており各分野のエキスパートの力を結集して、建設工事の適正な施工を確保し発注者を保護する目的としているからです。

29業種は、2業種の一式工事と27業種の専門工事(次回Vol.6で紹介)から構成されております。                          【土木一式工事】                                                      工事全体を総合的にマネジメントする必要がある大規模かつ複雑な工事を指します。例を挙げると、橋梁、ダム、空港、トンネル、高速道路等を企画から完成まで総合的に請け負います。     

【建築一式工事】                                                       建築確認が必要な新築及び増改築等を元請業者として、工事に参加する下請業者の選定、調整、指導などを行い大規模かつ複雑な工事を指します。例を挙げると、オフィスビル、商業施設、マンション、アパート等の工事を請け負います。

一式工事は、各分野のエキスパートの力を結集しなければなりませんので、オーケストラで言う指揮者と呼ばれる理由かもしれません。

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