知事許可or大臣許可、一般or特定 今日の3ポイント ① 【知事or大臣】営業所が1つの都道府県内のみなら都道府県知事許可、2つ以上の都道府県にまたがる場合は国土交通大臣許可が必要となります。 ② 【一般or特定】下請業者として工事を受注するだけなら一般建設業許可で十分。元請として下請に4,500万円以上(建築一式は7,000万円以上)発注する場合は特定建設業許可が必要です。 ③ 業種は29種類(土木・建築・電気・管工事など)。実際に行う工事の業種ごとに許可を取る必要がありますので先ずは自社の業種整理をしましょう。
「うちは知事or大臣か?」「一般で足りるか?」この判断に迷ったら、現在の事業規模、今後の事業計画を踏まえて一緒に確認していきましょう。

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