許可業種を追加する場合の手続き
業種追加とは、ある業種の一般建設業の許可を受けている事業者が他の業種の一般建設業許可を取得すること又は、ある業種の特定建設業許可を受けている事業者が他の業種の特定建設業許可を取得することを言います。したがって、一般建設業許可を受けている事業者が他の業種の特定建設業許可を受けようとする場合や特定建設業許可を受けている事業者が他の業種の一般建設業許可を希望する場合などはそれぞれ業種追加ではなく新規申請に該当します。
業種追加を行う場合には、建設業許可を申請する場合と同様の要件を満たしている必要があります。 専任技術者さんが新しく資格を取得したときや、現在の許可業種以外の工事資格を持っている技術者さんを新たに雇用するタイミング等で業種追加を検討することが多いのではないでしょうか?
新規申請時よりは書類が軽減されますが、過去の決算変更届が未提出の場合は、原則として申請を受け付けてもらえませんので注意が必要です。
営業所が複数ある場合、新たに許可業種の資格要件を満たした技術者を営業所毎に雇用した場合は問題ないのですが、専任技術者1人が新しく資格を取得した場合などは今後の人員配置などを勘案した追加申請が必要になります。

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