掲げなければならない標識とは

建設業許可申請
【事務所概要】

HP⇒行政書士佐々木敦事務所            代表行政書士佐々木敦               所在地:兵庫県神戸市灘区永手町5-5-5      ハイツ永手403                 TEL:078-223-8923              FAX:078-330-8800

 

建設業許可を取得した事業者は、本社・営業所及び工事現場の見やすい場所に、建設業法第40条で定められた「建設業の許可証(標識)」を掲示する義務を負っています。これは、発注者や第三者に対し、その業者が正規の許可を受けた適正な業者であることを示し、責任の所在を明確にするために設けられています。

掲示義務の対象者

掲示義務を負っているのは、元請業者に限定されており、下請業者に同様の義務は課せられていません。ただし、元請業者は施工体系図を作成し下請け情報を明らかにする必要があります。

掲示場所とサイズ・材質・記載事項

本店・営業所

  • サイズ:縦35㎝以上×横40㎝以上
  • 材質:金属製が一般的
  • 記載事項:商号、代表者名、許可番号、許可業種、許可年月日など

工事現場

  • サイズ:縦25㎝以上×横35㎝以上
  • 材質:風雨に耐えられる材質(プラスチック板・ラミネート加工紙など)
  • 記載事項:本店・営業所の掲示内容に加え、現場の「主任技術者」又は「監理技術者」の氏名、専任の有無など

建設業許可の標識が2022年1月の国土交通省の規制緩和により、一定の要件を満たしていればデジタルサイネージ(電子表示機器)での掲示も可能となりました。

導入のメリットとデメリット

  • メリット:下請け業者の入れ替わりや施工体系図、許可内容の変更時に、データの修正だけで対応可能で紙やプレートを新たに作成して張り替える作業が不要になる。
  • デメリット:設置場所での電源確保が必要になり、屋外掲示のため視認性に問題が発生したり、電源オフの時間が発生しないよう管理する手間が生じる。

六甲道 行政書士佐々木敦事務所のホームページ

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