法人成りする場合の許可を引き継ぐ方法二種類
① 法人で許可を取り直す
② 法人に許可を承継する
それぞれ必要になる手続きや満たさなければならない要件が異なりますので、内容を理解して自社に合った方法を選択することが大切です。
①法人で許可を取り直す方法は、個人事業主として受けていた許可については廃業し、新しい法人では新規で許可を受ける方法です。これは、従来からある方法ですが、廃業と新規許可の手続きを同時に進める必要があり、無許可期間が発生するデメリットがあります。
新しい法人での許可がおりてから、個人事業主で受けていた許可を廃業すれば問題は無いと思われがちですが、新しい法人での建設業許可申請する際の要件である経営業務管理責任者や専任技術者が既に個人事業主での許可において就任しているため新しい法人に常勤しているとの要件を満たすことが出来ないことになります。
②法人に許可を承継する方法は、令2年10月1日施行の改正建設業法により制度が規定されました。個人事業での許可を廃業せずに法人に引き継ぐ方法です。この方法で許可を引き継ぐ場合、無許可期間がない、許可番号が引き継がれる等のメリットがあります。
建設業許可を承継する要件
- 事前に申請し、認可をうけること
- 建設業の全部を法人に承継すること
- 法人でも許可の要件をみたしていること
個人から法人成り(個人事業主から法人に承継)する場合の一番のポイントは、承継の効力が発生するまでに認可を受けていることになります。法人化を考え始めたら、スケージュール管理が大事になってきます。

-120x68.png)