建設業をスタートする際に共通のルールとして確認する必要があるのが建設業法です。 第一条から第五十五条まであって、その中で建設業許可や建設工事の請負契約、施工技術の確保などが定められています。
第一条 この法律は、建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることによつて、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し、もつて公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
目的は4つあります。 ①建設工事の適正な施工を確保すること。(きっちり作ってください) ②発注者を保護すること。(注文する人を守ってください) ③建設業の健全な発達を促進すること。(建設業界みんなで発展しましょう) ④公共の福祉の増進に寄与すること。(みんなが気持ちよく暮らすための、お互いの権利の調整ルール)
建設業を営む全ての事業者の皆さまが上記の4つの目的を持って、日々の仕事に取り組んでいただいている結果として快適な暮らしが送れております。


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