知事許可業者が営業所を新設する場合
新たに営業所を新設する場合、「同一都道府県内での新設」か「他府県での新設」かによって手続きが異なってきます。どちらの場合も、所定の資格を満たした「専任技術者」の常勤配置が必要になります。
同一都道府県内での新設 本店と同じ都道府県内に営業所を増やす場合、新設した日から30日以内に変更届出書を提出します。建設業法施行令第3条に規定する使用人(営業所長等)と専任技術者が必要です。使用人になるには、その営業所に常勤していることと欠格要件に該当しないことが要件となります。変更届出書を提出するまでの既存期間の決算変更届出書が提出済みであることが必要です。
他府県での新設 他の都道府県に新しい営業所を設置する場合は、「許可換え新規申請」の手続きが必要になります。 知事許可から国土交通大臣許可へ切り替える形になり、新規申請と同等の審査と手数料の納付が必要です。
新設した営業所では、請負契約の締結や見積書の作成などを作成することになりますので、看板や表札等で「商号」と「営業所名」が外部から確認できること、電話や応接セットなどが備えられていること、他の会社や事務所と明確に独立していることが求められます。

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