専門業種27業種

建設業許可申請
【事務所概要】

HP⇒行政書士佐々木敦事務所            代表行政書士佐々木敦               所在地:兵庫県神戸市灘区永手町5-5-5      ハイツ永手403                 TEL:078-223-8923              FAX:078-330-8800

 

建設業法では、建設工事を29業種に分類しており、2業種の一式工事と27業種の専門業種で構成されております。前回、2業種の一式工事をご案内しましたので、今回は専門業種27業種についてご案内いたします。

略号建設工事の種類内容
大工工事木材の加工又は取付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取付ける工事
左官工事工作物に壁土、モルタル、漆喰、プラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、又ははり付ける工事
とび・土木・コンクリート工事足場の組立・くい打ち・土砂等の掘削・コンクリートにより工作物を築造する工事・その他基礎的ないしは準備的工事
石工事石材の加工又は積方により工作物を築造し、又は工作物に石材を取り付ける工事
屋根工事瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事
電気工事発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事
管工事冷暖房、冷凍冷蔵、空気調和、給排水、衛生等設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配する設備の設置工事
タイル・れんが・ブロック工事れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け又は張り付ける工事
鋼構造物工事形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立により工作物を築造する工事
鉄筋工事棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組み立てる工事
舗装工事道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等により舗装する工事
しゆしゅんせつ工事河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事
板金工事金属薄板等を加工して工作物に取付け、又は工作物に金属製等の付属品を取り付ける工事
ガラス工事工作物にガラスを加工して取り付ける工事
塗装工事塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、又ははりつける工事
防水工事アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事
内装仕上工事木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事
機械器具設置工事機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取り付ける工事
熱絶縁工事工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事
電気通信工事有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事
造園工事整地、樹木の植栽、景石の据え付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物の屋上などを緑化し、又は植生を復元する工事
さく井工事さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事又はこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事
建具工事工作物に木製又は金属製の建具等を取り付ける工事
水道施設工事上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事
消防施設工事火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取り付ける工事
清掃施設工事し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事
解体工事工作物の解体を行う工事

以上の27業種のなかから、資格・経験・今後の方針などを勘案し業種を選択することになります。

六甲道 行政書士佐々木敦事務所のホームページ

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