建設業許可取得を考えたら最初にすること

建設業許可申請
【事務所概要】

HP⇒行政書士佐々木敦事務所            代表行政書士佐々木敦               所在地:兵庫県神戸市灘区永手町5-5-5      ハイツ永手403                 TEL:078-223-8923              FAX:078-330-8800

 

建設業許可を目指す場合、次の5点を早めに整理しておくと申請がスムーズに進みます。

1.許可の種類と業種を決める

まずは、請け負う工事がどの建設業種に該当するかを確認します。あわせて、営業所が1都道府県内だけなら原則として知事許可、複数都道府県に営業所を置く場合は大臣許可となるため、事業計画に応じて許可区分を検討します。また、税込500万円未満など、許可が不要となる場合もありますが、元請業者から許可を求められるケースもあるため、取引先の要請も確認しておくとよいでしょう。

2.経営経験を証明できる資料を集める

経営業務の管理責任者に該当する経営経験があるかを確認します。1人親方の場合、本人が該当者となれるころがありますが、単に経験年数を申告するだけでなく、確定申告書、請負契約書、注文書、請求書、入金記録などで実態を証明する必要があります。特に、過去の工事について次の資料を年度・工事ごとに整理しておくと有効です。

  • 確定申告書や税務申告の控え
  • 請負契約書、注文書、注文請書
  • 請求書と通帳・取引明細
  • 元請業者からの証明書
  • 工事内容、期間、金額内訳などが分かる記録

3.専任技術者の要件を確認する

許可を受ける業種ごとに、営業所へ専任技術者を置く必要があります。施工管理技士、建築士などの資格が利用できるほか、一定年数の実務経験によって認められる場合もあります。資格で申請する場合は資格証や合格証明書、実務経験で申請する場合は在職証明証や工事実績資料などを準備します。1人親方では、本人が経営業務の管理責任者と専任技術者を兼ねられる可能性もありますが、要件の確認が必要になります。

4.財産要件と財務状況を整える

一般建設業許可では、自己資本500万円以上、または同程度の資金調達能力など財産的基礎が確認されます。そのため、次の資料を準備しておきましょう。

  • 直近の決算書または収支状況が分かる資料
  • 預金残高証明書
  • 融資証明書
  • 納税証明書
  • 未納税や申告漏れが無いことの確認

預金残高証明書には有効期間や取得時期の指定があることもあるので、早くとりすぎず、申請先の最新の手引きに従って取得するのが安全です。

5.営業所・社会保険・欠格要件を確認する

営業所について、事業所として実際に使用していることを示すため、賃貸借契約書、使用承諾書、所在地図、外観・内部写真などを準備します。法人や従業員を雇用している場合は、健康保険、厚生年金、雇用保険の加入状況も確認しておく必要があります。さらに、過去の行政処分、刑罰、破産手続、税の滞納など、欠格要件に該当しないかを事前に確認します。申請書類は、「要件を満たしていること」だけでなく、各資料の氏名・住所・期間・工事内容が相互に一致していることも重要です。

事前に作ると便利な一覧表

最低限、次の4項目を一覧にしておくと、要件確認や専門家への相談がスムーズです。

整理項目記載内容
工事実績工事名、工事内容、期間、請負金額、元請・下請
経営経験年月、事業形態、証明できる資料
技術資格・実務経験資格名、取得年月、実務経験の業種・期間
事業基盤預金、決算、納税、営業所、保険加入状況

申請する場合は、最新の申請手引きと窓口運用を確認してください。申請する都道府県窓口によっては、経営経験や実務経験の証明方法について運用基準に差がありますので、専門家に依頼することで要件不足を防ぎ、補正対応も任せることが可能です。

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