建設業許可申請止まるポイント

建設業許可申請
【事務所概要】

HP⇒行政書士佐々木敦事務所            代表行政書士佐々木敦               所在地:兵庫県神戸市灘区永手町5-5-5      ハイツ永手403                 TEL:078-223-8923              FAX:078-330-8800

 

建設業許可は、一人親方や小規模事業者にとって「いずれ必要になる手続き」です。しかし、実際に申請しようとしたものの想像以上に複雑で、「途中で手が止まってしまった」という声をよく耳にします。申請時に多くの方がつまづくポイントを分かりやすく解説します。

「経営業務管理責任者」の要件で止まる

まず最初の関門が、いわゆる「経管」の要件です。過去の経営経験や役員歴などを証明する必要がありますが、「どの経験が該当するのか分からない」「証明資料が揃わない」「経験年数の合算で大丈夫?」といったケースが非常に多いです。特に、一人親方の場合、個人事業としての実績をどのように証明するのかが難しく、請求書や契約書の整理が不十分だと要件を満たしていても証明できないことから申請を諦めてしまう方も見受けられます。

「専任技術者」の証明で止まる

専任技術者についても、「資格があれば簡単」と思われがちですが、実務経験で申請する場合は注意が必要です。必要な年数を満たしているだけでなく、その経験を裏付ける資料(工事内容・期間など)を具体的に示さなければなりません。過去の勤務先から証明をもらう必要がでてくることもあり、時間や手間がかかるポイントです。書類の不備で差し戻しになると、さらに時間のロスにつながります。

「財産要件・帳簿関係」で止まる

許可取得には一定の財産的基礎が求められますが、「通帳の残高があればいい」と単純に考えてしまうと危険です。決算書や残高証明書の提出方法、タイミングなど細かいルールがあり、これを誤ると要件を満たしていても不備扱いになります。また、日頃から帳簿管理が十分でない場合、必要な書類を揃えるだけでかなりの労力がかかります。普段の業務を止めて事務所中をひっくり返して書類を探すなんてことにもなりかねません。

「書類作成と役所対応」で止まる

建設業許可の申請書類は種類が多く、記入方法も独特です。さらに、自治体ごとあるいは担当者ごとに運用の違いがあることも考えられます。実際には、「書類作成→確認→修正→窓口対応」という流れを何度も繰り返すことになり、慣れていない方にとっては大きな負担になります。一人親方や小規模事業者の場合、平日の役所対応に掛ける時間は少ないに越したことはありません。

自分でやるか、時間を買うかという視点

建設業許可は、自分で申請することも可能です。しかし、上記のようなポイントで時間を取られ、結果許可取得に時間が掛かり本業に影響が出てしまう、途中で手続きがストップしてしまうといったケースも少なくありません。一方で、専門家に依頼すれば、要件の確認から書類作成、役所対応までをスムーズに進めることが可能で結果として許可取得までの時間を短縮することが出来ます。

「手続きにかける時間」と「本業で生み出す利益」を比較したとき、どちらに重きを置くかは明らかではないでしょうか?許可取得を取るという一歩を踏み出したからには、途中で止まることがないよう必要に応じて専門家の力を活用するという選択も検討してみてください。

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