一人親方でも建設業許可は取れる?

建設業許可申請
【事務所概要】

HP⇒行政書士佐々木敦事務所            代表行政書士佐々木敦               所在地:兵庫県神戸市灘区永手町5-5-5      ハイツ永手403                 TEL:078-223-8923              FAX:078-330-8800

 

必要条件と申請の流れを分かりやすく解説

「一人親方のままで建設業許可は取れるのか?」「法人化しないと難しいのでは?」建設業を続けていくなかで、こうした疑問を持つ方は少なくありません。特に、請け負う工事の規模が大きくなってきた方や、元請から許可の有無を確認される場面が増えてきた方にとっては、気になるテーマではないでしょうか?

結論から言うと、一人親方でも建設業許可は取得可能です。

法人でなければ取れないわけではなく、必要な条件を満たしていれば、個人事業主のままでも申請は可能です。ただし、建設業許可は申請すれば誰でも簡単に取れるものではありません。経営経験、技術者要件、資金面など、いくつかの条件を満たす必要があります。一人親方が建設業を取るための条件と、申請までの流れを分かりやすく整理します。経理や書類管理を担うご家族にも役立つよう、実務面のポイントも合わせてご紹介します。

一人親方でも建設業許可は必要?

建設業許可が必要になるのは、原則として軽微な工事の範囲を超える場合です。                           たとえば、建築一式工事以外なら、1件あたりの請負代金が500万円以上の工事を請け負う場合に許可が必要になります。そのため、これまで小規模な工事が中心だった一人親方でも、仕事の幅を広げたい、元請からの信頼を高めたい、単価の高い案件を受注したいと考えるなら、建設業許可の取得は大きな意味があります。

一人親方が許可を取るメリット

建設業許可を取得すると、まず受注できる工事の幅が広がります。500万円以上の案件にも対応できるようになるため、仕事の選択肢が増え、営業面でも有利になります。また、許可があることで、取引先や元請けからの信用も高まりやすくなります。「きちんとした体制がある事業者」と見られやすくなることから、見積もりや商談の場面でもプラスに働きます。さらに、配偶者が経理を担当している場合では、許可取得をきっかけに帳簿や請求書、契約書の管理体制を整えやすくなります。現場に集中する人と、お金や書類を管理する人で役割分担ができるのは、小規模事業者にとって大きな強みです。

必要な条件

一人親方が建設業許可を取得するには、主に次の条件を満たす必要があります。

  • 経営業務の管理責任者がいること
  • 専任技術者がいること
  • 請負契約に関して誠実性があること
  • 財産的基礎または資金調達能力があること
  • 欠格要件に該当しないこと

個人事業主の場合は、事業主本人が経営業務の管理責任者となるケースが多く、これまでの経営経験や工事実績を証明する書類が重要になります。また、専任技術者については、資格や実務経験によって証明する必要があります。書類だけでなく、過去の請求書、契約書、確定申告書、入金記録なども確認されるため、日ごろから資料を整理しておくことが大切です。

経理担当の配偶者ができること

建設業許可の準備では、経理を担う配偶者の役割がとても大きくなります。特に、次のような資料は申請の土台になります。

  • 確定申告書の控え
  • 請求書や注文書
  • 入金が確認できる通帳記録
  • 工事経歴が分かる書類
  • 事業用の資金状況が分かる資料

これらがきちんと残っていれば、経営経験や実績の証明がしやすくなります。

申請の流れ

①取得したい業種と工事内容を確認する

②許可要件を満たしているか整理する

③必要書類をそろえる

④申請書を作成する

⑤都道府県の窓口へ提出する

⑥審査を受け、許可を取得する

申請前には、自分では足りていると思っていた書類が不足していたり、記載に不備があったりする(自治体ごとに必要書類の扱いに違いがあることも)ので、最初に確認しておくと手戻りを防げます。

まずは準備から始めよう

一人親方でも、条件を満たせば建設業許可は取れます。大切なのは、「今のやり方で続けられるか」ではなく、「これから受けたい仕事に対応できる体制があるか」を整理することです。現場で働く人、経理を支える人、それぞれの役割を活かしながら準備を進めれば、許可取得は決して遠い話ではありません。小規模だからこそ、書類や資金の管理を丁寧に整えることが、次の受注につながります。

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