取得した建設業許可が取消しになるケースには、法令違反や重大な行政処分を受けた場合に課せられる「不利益処分」と、自発的な廃業や要件を満たせなくなった場合の「手続き上の取消」の2種類に分かれます。
不利益処分による許可取り消し
① 拒否事由:許可申請時に提出している情報に虚偽がある、又は重要な事実が記載されていない場合 ② 欠格事由に該当する場合:建設業許可を受けた法人の役員や個人事業主の事業主等が該当した場合 ③ 建設業許可の基準に該当しなくなる場合:許可を得るために複数定められた基準を満たせない場合 ④ 建設業の重大な行政処分に該当する場合:監督官庁より課された行政処分に従わない場合
届出による許可取り消し
建設業許可が継続できない要件に該当した場合に、自ら許可を自主的かつ事務的に処理する取り消しすることです。継続できない要件に該当した場合の他に、以下のような場合にも実施します。 ① 建設業許可を受けた日から1年以内での営業開始が無かった場合 ② 建設業許可を受けながら、1年以上継続的に実質的に営業を実施していない場合 ③ 建設業をやめる場合
手続き上の取消は、建設業を継続出来なくなる要件に該当した場合速やかに廃業届を許可行政庁に提出します。廃業事由に該当した日から30日以内に届出を行うことが義務付けられており、この期限内を守れない場合、建設業法違反として罰則が適用される可能性があります。

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