申請の拒否・却下・取消・取下げ

建設業許可申請
【事務所概要】

HP⇒行政書士佐々木敦事務所            代表行政書士佐々木敦               所在地:兵庫県神戸市灘区永手町5-5-5      ハイツ永手403                 TEL:078-223-8923              FAX:078-330-8800

 

受付した申請書について、許可行政庁から形式上の不備などの補正を求められることもありますが、この場合の対応はどのように対応すればよいのでしょうか?

拒否

形式上、書類が整っており審査に必要な確認書類の提出があれば、受付拒否されることはありません。万が一受付拒否あるいは不受理となった場合は、許可行政庁より聴聞の機会が与えられます。申請者がこれに応じない場合は、理由を明らかにした拒否通知書が送付され申請が通らなかった法的な根拠と理由が明記されています。

却下取消

申請書を受理したのち許可行政庁で審査した結果、許可基準を満たしていない場合、許可を却下又は取消します。その場合は「建設業の許可の却下通知書」あるいは「建設業の許可の取消し通知書」が送付されることになります。新規申請者に対する行政行為が「却下」、既に許可を取得している申請者に対する行政行為が「取消」となっております。

取下げ

申請書の受理後に申請者が書面(取下げ願)を許可行政庁に提出した場合、許可行政庁は審査を中断し、申請書類を申請者に返却します。これは、申請者が申請書受理後に申請要件を満たしていないことが分かった場合など、審査状況によって差し替え可能なケースも有りますが取り下げなければならない場合があります。「拒否」「却下」「取消」は行政庁の判断で行う行政処分、「取下げ」は申請者の申し出による申請書受理後に行う行政処分にあたります。

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