建設業許可が必要な場合とは?

建設業許可申請
【事務所概要】

HP⇒行政書士佐々木敦事務所            代表行政書士佐々木敦               所在地:兵庫県神戸市灘区永手町5-5-5      ハイツ永手403                 TEL:078-223-8923              FAX:078-330-8800

 

建設業を経営する場合に「軽微な建設工事」だけを受注する場合を除いて、建設業許可を受ける必要があります。軽微な建設工事とは工事1件の請負金額が500万円未満の工事(建築一式工事の場合は、1件の請負金額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事)のことをいいます。請負金額は、消費税及び地方消費税を含めた税込み金額となっておりますので請負金額が税込み500万円ちょうどの場合は、軽微な建設工事に該当しないため建設業許可が必要な工事となります。                       

建設業許可を取得するためには、一定の要件を満たす必要がありますが、建設業許可を持っていれば国または都道府県からお墨付きをもらっているようなものなので信用にもつながります。          

最近の資材や燃料の高騰に対応するため工事代金も引き上げざるを得ない状況にあると思いますが、「軽微な工事」として建設業法で定められた請負金額が物価上昇に合わせてスライドすることはありませんので、請負代金を引き下げる・受注を見送るといった対応を余儀なくされると思います。         

さらに、発注者やゼネコン等の元請業者によっては、コンプライアンスの観点から建設業許可を受けている業者にしか工事を発注しないケースも想定されることから建設業許可を取得しておくことで失注を防ぐことができるのではないでしょうか?

行政書士佐々木敦事務所のホームページ」    

タイトルとURLをコピーしました