建設業許可は、国土交通大臣許可と都道府県知事許可の2種類に分けられています。 建設業法では第三条で建設業を営むにあたり二つの都道府県に事務所を構えるには国土交通大臣許可、一つの都道府県だけなら都道府県知事許可が必要と定められています。ここで言う事務所は、会社によっては本店・支店・営業所・出張所等呼び方は様々ですが、建設業法では、工事に関する見積書を作成したり入札を行う手続きを行ったり請負契約書を作成したりする事務所のことを指します。
例えば、尼崎市にある兵庫県知事許可を受けてる会社が、姫路市の現場より大阪市西淀川区の現場の方がいろいろなコストを考えればメリットが大きいと考え受注を検討した場合、二つの都道府県にまたがりますが、見積書作成から工事請負契約まで尼崎市の事務所で行っていれば国土交通大臣許可を受けていなくても、受注することが可能です。
最近は、タイパを考えて勤務先の近くに住むのがトレンドになっているという記事なんかも見かけますが、私もサラリーマン時代に住んでいるのは神戸市灘区で勤務先のデスクは大阪市北区あって担当エリアは京都府・滋賀県なんてこともありました。

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