建設業許可の有効期間

建設業許可申請
【事務所概要】

HP⇒行政書士佐々木敦事務所            代表行政書士佐々木敦               所在地:兵庫県神戸市灘区永手町5-5-5      ハイツ永手403                 TEL:078-223-8923              FAX:078-330-8800

 

許可の有効期間

建設業許可の有効期間は「5年間」となっております。                                             許可のあった日から5年目の許可された日の前日までとなっています。有効期間の満了日が日曜日などの休日にあたっている場合でも、その日をもって満了することとなります。                  

建設業許可を更新する場合は、期間の満了する30日前までに更新手続きを取らなければなりません。もし、手続きを取らないまま許可の有効期限を経過した場合は、許可の効力を失ってしまします。                 このような場合には、改めて新規の許可申請をしなければなりませんので更新時には不要である財産的基礎又は金銭的信用要件を再度証明する必要が生じますのでスムーズな許可取得とならない可能性もあります。

更新手続きをしても、許可の有効期間の満了日までに許可又は不許可の結果が出ない場合がありますが、この場合、いままでの許可は有効期間を満了後も更新手続きの結果が出るまでは有効とされています。ただ、建設業法上は許可が有効でも不許可になる可能性がある状態を発注者に説明する必要がありますので取引上の問題が生じかねません。受注環境に影響が出ないよう許可更新スケジュールの把握が大事になってきます。 

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