人手不足から無人へ

身近にある許認可
【事務所概要】

HP⇒行政書士佐々木敦事務所            代表行政書士佐々木敦               所在地:兵庫県神戸市灘区永手町5-5-5      ハイツ永手403                 TEL:078-223-8923              FAX:078-330-8800

 

昔は、田舎の道路を走っていると野菜の無人販売所をよく目にしました。キズがついていたり曲がった野菜等が低価格で販売されており備え付けられた空き缶などに硬貨を入れるシステムでした。

コロナ禍で急に増えた冷凍餃子を筆頭に古着だったり、コストコ商品を会員証不要・小分け販売する店舗も見かけるようになりました。商品だけでなくフィットネス施設やインドアゴルフ等も無人店が増加しております。

街中で多く見かける無人店舗は、どのように運営されているのでしょうか?                                       

無人店舗を規制する専用の法律はありませんが、販売する商品や提供サービス、店舗の形態によって許認可や届出が必要になります。

商品が食品の場合であれば、その場で調理や加工をしない冷凍餃子や冷凍ケーキであれば飲食店営業許可は不要で食品衛生法に基づき保健所への届出が必要です。合わせて食品表示法への対応も必要になります。商品が中古の洋服・雑貨等の場合は、古物商許可が必要になります。古物商許可であれば書類が受理されてから40日程度の審査期間が掛かりますので、営業開始日が決まっている場合は注意が必要です。

無人店舗とはいえ、各種許認可や届出が必要になりますので有人店舗と同様に管理者(責任者)を定めて登録しなければなりません。インターネット上には、無人店舗で代金を支払わずに商品を持ち帰る様子がアップされることが有りますが、無人だから誰も見ていないと思っているのかが不思議でなりません。

六甲道 行政書士佐々木敦事務所のホームページ

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