7月も最終週を迎え早い方では、来週末から夏休みに突入という羨ましいスケジュールかもしれません!
最近は、ホテルや旅館だけでなくAirbnbなどで宿泊先を探す人も多くなっているようです。宿泊と食事は別に楽しみたいという方には選択肢が増えています。
一棟貸しのヴィラやグランピング施設等を検討する際にサウナ付きの施設を選択することが増えているそうです。一棟貸しのヴィラやグランピング施設でプライベート感を満喫するならプライベートサウナも経験してみたくなりますよね。
街中にあるサウナ施設と一棟貸しのヴィラやグランピング施設のサウナは、基準が違うのでしょうか?
従来からのサウナ施設の場合、公衆浴場法(不特定多数や宿泊客などに反復継続してサウナを提供する場合)に基づく営業許可取得、消防法(火災予防)、建築基準法(構造と安全性)に対応する必要があります。一方、旅館業法の適用を受ける宿泊施設のサウナであれば公衆浴場法の対象外となります。これは、宿泊施設が旅館業法はもちろん、上記の消防法、建築基準法にも対応している施設なので「他法令に基づき設置され衛生措置の講じられているものは公衆浴場法の適用外」と位置付けて来たからです。
ただ、旅館の温泉なども日帰り温泉として営業する場合は公衆浴場法の許可が追加で必要になりますので一棟貸しのヴィラやグランピング施設も運用ルールによっては自治体への追加許可申請が必要になるかもしれません。
2026年4月に厚生労働省から「旅館業及び公衆浴場におけるサウナ施設への安全対策の徹底について」という通知が発出されました。サウナブームもあり温浴施設、宿泊施設、個室サウナ等が増加する中で事故が発生したニュースも報道されており安全基準の見直しも必要となっていることに対応する通知だと思います。
現時点では、サウナ付き宿泊施設の許可については、自治体により基準に差がありますが、利用者の安全に関係することなので厳しくなることはあっても緩くなることはないと思われます。利用者としても、宿泊設備の安全を確認したうえで、無理のない範囲で熱波・水風呂・休憩のサイクルでととのいたいです。

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