建設業で古物商許可は必要?

建設業許可申請
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建設業と古物商許可の関係

古物商許可ときけば、リサイクルショップや中古車販売が真っ先に浮かぶ方も多いのではないでしょうか?建設業でも、全く関係が無いわけではなく解体現場で回収した金属、工具、資材の販売であったり、中古の重機や工具を修理して再販したり、不要になった設備・備品をネットオークションに出品することも。これらを反復継続して行っており事業的規模を伴っている場合には古物商許可が必要です。

建設現場では資材や工具が余ったり、廃材の一部を再利用できることがあります。昔の木造建築で使われていた巨大な梁を再利用するなど環境に配慮していることがコスト削減以上に、会社の評価につながる可能性もあります。

許可を取得しておくことで、中古資材の販売事業、他社との資材の交換・売買をスムーズに進めること等がリスクを回避しながら新たな収益機会の創造が可能になります。

古物商許可の取得には

  • 主たる営業所を設けること(営業所の使用権限を証明する書類)
  • 営業所ごとに常勤の管理者を置くこと
  • 欠格事由に該当しないこと

特に欠格事由要件については、申請者(代表取締役や事業主)、役員、管理者が欠格事由に該当すると古物商許可を受けることが出来ませんので事前に確認を行いましょう。なお、役員には監査役や非常勤などすべての役員が対象となります。

建設業を営んでいるとトラックや重機を使用しますので一見関係が無い古物商許可も社長のネットワークから新たな収益機会につながるかもしれません。

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