建設業許可における届出書
届出書は以下の場合に提出することになっております。
① 経営業務の管理責任者の基準を満たさなくなった場合(経営業務の管理責任者がいなくなったときなど)
② 経営業務の管理責任者を削除した場合(経営業務の管理責任者が複数いる会社で、一部の業種を廃業した際に削除したときなど
③ 専任技術者の基準を満たさなくなった場合(専任技術者がいなくなったときなど)
④ 専任技術者を削除した場合(業種の廃止にともない、専任技術者を削除したとき・営業所の廃止にともない、専任技術者を削除したときなど)
⑤欠格要件に該当するにいたった場合(建設業法8条第1号または第7号から第11号までに規定する欠格要件に該当したときなど)
許可申請時に届出した「経営業務の管理責任者」や「専任技術者」が欠けた場合、2週間以内にそれに代わる者がいれば変更届により届出をしますが、代わる者がいない場合は届出書にて届け出るとともに廃業届を提出することになります。
建設業許可における廃業届
廃業届には以下のケースがあり、定められている届出人が届け出ることになっております。
① 個人で建設業許可を取得して営業していた事業主が死亡したときは、その相続人
② 法人が合併して消滅したときは、その役員であった者
③ 法人が破産手続き開始の決定により解散したときは、その破産管財人
④ 法人が解散したときは、その清算人
⑤ 許可を受けていた建設業の一部またはすべての建設業を廃止したときは、その申請者
廃業届が提出されると、行政庁は廃業届にもとづいて許可の取消処分を行います。廃業届による許可取り消し処分は、手続き上の許可の取消しに該当するので欠格要件の対象には当たりません。この場合の廃業届は、許可が必要な営業を廃止するという届出なので、軽微な工事のみを施工する営業は継続可能です。

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