建設業許可申請 7日間ガイドDAY1

建設業許可申請
【事務所概要】

HP⇒行政書士佐々木敦事務所            代表行政書士佐々木敦               所在地:兵庫県神戸市灘区永手町5-5-5      ハイツ永手403                 TEL:078-223-8923              FAX:078-330-8800

 

なぜ今、許可が必要?                                                       「500万円以上の工事は無許可で行うと違法」ー知らなかったでは済まされない建設業法の基本を押さえましょう。                                          今日の3ポイント                                                       ① 建設業法では、請負金額が500万円(建築一式工事の場合は、1,500万円)以上となる工事を請け負う場合、建設業許可が必須と定められております。                                                     ② 建設業許可が必要であるにも関わらず許可なしで営業するのは、重大な違法行為です。       建設業法で定められた最も重い罰則にあたり刑事罰の対象となります。万が一、無許可営業で罰金刑以上の処罰を受けると、執行が終わってから5年間は建設業許可の「欠格要件」に該当します。          ③元請・ゼネコンへの参入、公共工事の入札ー公共工事においては建設業許可を受けている許可業者を下請業者、孫請業者として請け負わせるよう国土交通省が指導していることもありますので、元請業者が発注する場合の判断要素となっております。公共工事の入札に参加するには、経営事項審査を受けてから入札参加資格申請へと進みますが、それには建設業許可を取得していることが必要となります。

行政書士佐々木敦事務所のホームページ

コメント

タイトルとURLをコピーしました