建設業許可には、特定建設業許可と一般建設業許可の区分があります。 建設業を営むにあたり、軽微な建設業を請負う場合を除き、一般建設業許可が必要になります。 また、直接請負う工事の下請け金額が5,000万円(建築一式工事の場合8,000万円)以上となる下請け契約を締結する場合は特定建設業許可が必要となります。ここで言う直接請負うとは、元請となることを意味しているので下請けとして工事を行う場合は、一般建設業許可を受けていれば問題ありません。
一般建設業許可では、下請契約の額に5,000万円(建築一式工事の場合8,000万円)未満という制限がありますが、受注金額に制限がありませんので、受注した工事を自社で施工して、下請契約を5,000万円(建築一式工事の場合8,000万円)未満にすれば、一般建設業許可しか持っていなくても金額の大きな工事を受注することは可能です。ただ下請契約の金額ですが、下請業者を工事の種類によって何社かに振り分けた場合には、それぞれに振り分けた金額の合計になりますので注意が必要です。
下請契約の金額には、消費税及び地方消費税を含めて判断するのですが、元請業者から下請業者に提供される材料等があれば、その金額は下請代金には含めないこととなっております。
*一般建設業許可を必要としない「軽微な建設工事」に該当するか否かを判断する場合、注文者が材料等を提供するときは、その市場価格又は市場価格及び運送費と請負代金を合算した金額で判断することになります。

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