打ち上げ花火どこでみる?

身近にある許認可
【事務所概要】

HP⇒行政書士佐々木敦事務所            代表行政書士佐々木敦               所在地:兵庫県神戸市灘区永手町5-5-5      ハイツ永手403                 TEL:078-223-8923              FAX:078-330-8800

 

7/8に近畿地方は梅雨明けした模様と発表されました。いよいよ季節は夏本番といった感じで、急に蝉の声が聞こえてきたような気がします。週末は打ち上げ花火が各地で開催されますが、高額有料観覧席や高速道路のサービスエリアを一定時間閉鎖するといったニュースを見かけることが多くなりました。

花火大会はどのように運営されているのでしょうか?

花火大会を開催するには、都道府県(管轄する政令指定都市)の許可が必要となっております。        火薬類消費許可(煙火消費許可)の申請先は各地方で異なっており、出先機関や許可を委任されている消防本部などに行うこともあります。打ち揚げをする場所の所有者に土地使用の承諾をもらわなければなりません。ちなみに、河川敷だと国土交通省各河川事務所となっております。もちろん打ち揚げ作業は、煙火消費保安手帳を所持している保安教育を受けたプロが従事するのも必須となります。

さらに、管轄する消防署に「煙火打揚届出書」を提出します。なお、一定数量以下であれば許可がいらない打ち揚げの場合も届け出は必要です。「港内」や「海上」での打ち揚げの場合は、海上保安庁・港湾局などの許可が必要になったり、漁業協同組合の了解を求められるケースもあるようです。         打ち揚げ場所が、空港(飛行場)の近くや、飛行機の空路・進入路に該当すれば「航空法」に基づく規制対象になります。

さらに、打ち揚げに合わせて多くの見物客が訪れますので、観客席に道路を使用するときは警察の許可が必要になります。また、一定量以上の煙火を運搬する場合は、都道府県公安委員会の証明書が必要となり通行経路などにも細かい規定があります。

一瞬で終わってしまう花火も関係者のみなさまの準備が9割ですね!

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