5つの要件と欠格要件とは

建設業許可申請
【事務所概要】

HP⇒行政書士佐々木敦事務所            代表行政書士佐々木敦               所在地:兵庫県神戸市灘区永手町5-5-5      ハイツ永手403                 TEL:078-223-8923              FAX:078-330-8800

 

建設業許可を取得するためには、以下の5つの要件を満たし、かつ、欠格要件に該当しないことが必要

①経営能力がある(経営業務の管理責任者がいること)

②適切な社会保険に加入していること(労働者の保護、社会保険を含む法令遵守の体制があること)

③技術力がある(営業所ごとに専任の技術者がいること)

④誠実であること(請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれがないこと)

⑤財産的基礎又は金銭的信用があること(請負契約を履行するに足りる財産的基礎等のあること)

要件① 事業者の経営陣に一定の人的要件の配置を求めることにより、一件ごとの受注生産、契約金額が多額、請負者が工事目的物の引き渡し後においても長期間瑕疵担保責任を負うという、他の産業とは異なる産業特性を有している適正経営を確保することをその目的としている。

要件② 建設業は公共性が高く、元請・下請双方に法令順守が求められており会社としての適性を判断する指標として社会保険加入状況を重視されております。・健康保険、厚生年金保険・雇用保険・労災保険の3つが確認対象となります。 

要件③ 各営業所に、許可を受けようとする建設業に関する一定の資格又は経験を有している技術者を専任で配置していること。これにより専門知識を有する技術者の恒常的な技術指導のもとで建設業の営業が行われる体制を構築することで、建設工事に関する請負契約の適正な締結、履行を確保することにあります。

要件④ 注文生産で契約から完成までに長期間を要し、かつ契約額が高額になる建設工事においては、取引が事業者の信用を前提として行われることとなるため、請負契約の締結や履行において不正又は不誠実な行為をする業者を排除する仕組みが必要とされています。

要件⑤ 建設業においては、工事に着工するための準備段階での資材の購入や工事完了までの期間を見越した運転資金を確保している必要があります。

欠格要件は、建設業の許可基準のうち欠格要件として設けられたもので、以下のいずれにも該当しないことをいいます。

・許可の申請書又は添付書類中に、重要な事項についての虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載がなされていない。 ・法人ではその法人の役員、個人ではその本人・支配人、そのほか支店長・営業所長などが次のような要件に該当している。 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者  不正な手段で許可を受けたことなどにより、その許可を取り消されて5年を経過しない者  許可取り消し処分を免れるために廃業の届を行い、その届出の日から5年を経過しない者  許可の取り消し処分を免れるための廃業の届出を行った事業者について、許可の取消処分に係る聴聞の通知の前60日以内に当該法人の役員等若しくは政令で定める使用人又は個人の使用人であった者で、当該届出の日から5年を経過しない者  営業の停止を命ぜられ、その停止期間が経過しない者  拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者  建設業法、建築基準法、労働基準法などの建設工事に関する法令のうち政令で定めるもの、もしくは「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」の規定に違反し、又は刑法などの一定の罪を犯し、罰金刑に処せられ、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者  暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者  心身の故障により建設業を適正に営むことができないものとして国土交通省令で定めるもの  営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年でその法定代理人が上記のいずれか又は法定代理人が法人でその役員等のうちに上記イロハニへトチリまでのいずれかに該当する者  暴力団員等がその事業活動を支配する者 

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