建設業許可更新手続き
前回の建設業許可申請Vol.10にて、建設業許可の有効期間のお話をさせていただきました。 今回は、建設業許可取得から5年後の手続きについてのご案内になります。
更新手続きは、期間満了日の30日前までに更新手続きを取らなければなりません。兵庫県では、更新申請についてはおおむね1カ月程度の期間を有しますので有効期間内に更新手続きを完了するには予めスケジュールの確認が必要です。 更新の際の提出書類に関しては一定の書類が省略又は省略可能となっております。 許可取得後の手続きとして、各事業年度終了後に提出が義務付けられている決算変更届や届出期間が定められている商号・営業所の名称・営業所の所在地・資本金額等に変更があった場合の変更届出書を提出しているのが前提になります。
決められた時期に正しい変更届が提出されていない場合、更新時に時間的な余裕がなく更新手続きに支障をおよぼす可能性もありますので、正しい時期に正しい手続きを行っていることが重要です。
ここでいう決算変更届は、毎事業年度終了後4カ月以内に、許可行政庁へ提出が義務付けられておりますが決算変更届を提出しておけば、許可取り消し処分となる「許可を受けてから1年以内に営業を開始せず、又は引き続き1年以上営業を停止した場合」に該当しないことになります。


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