産業廃棄物を運ぶ必要があるとき

建設業許可申請
【事務所概要】

HP⇒行政書士佐々木敦事務所            代表行政書士佐々木敦               所在地:兵庫県神戸市灘区永手町5-5-5      ハイツ永手403                 TEL:078-223-8923              FAX:078-330-8800

 

産業廃棄物は、それを排出した事業者自身が処理する決まりとなっています。

建設工事を行う上で、建築廃材等の産業廃棄物の処理は必ず発生することになります。

産業廃棄物の収集運搬を業として行うには許可が必要になりますが、産業廃棄物収集運搬業とは、再利用しない産業廃棄物を有償または無償で収集運搬する業をいいます。そのため、再利用することが確実なものや、再利用を目的とした収集運搬を行う場合は許可が不要な場合に該当します。

そのため、建設現場から排出する産業廃棄物を元請業者自身が運搬する場合は、排出事業者にあたりますので許可は不要になりますが、元請業者から依頼を受けた下請け業者が収集運搬を行う場合は、産業廃棄物収集運搬の許可が必要になります。

許可取得の要件

  • 講習会の終了:公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが実施する講習会を受講し、修了証を取得すること
  • 経理的基礎を有している:事業を継続して行うための安定した財務状況や資金力があること
  • 適法な事業計画:運搬する廃棄物の種類や数量、運搬先(処分場)が具体的に決まっており、適法な処理になっていること
  • 収集運搬施設:廃棄物が飛散・流失しないための運搬車や容器などを確保し、使用権限があること
  • 欠格事由に該当しないこと:禁固以上の刑や暴力団との関係、過去の廃棄物処理法違反などの欠格要件に該当しないこと

許可取得に際し、上記の要件でもある講習会受講や事前準備等を含めると3~6カ月程度を要しますので早めの対策が重要になってきます。

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