建設業許可取得後の義務について

建設業許可申請
【事務所概要】

HP⇒行政書士佐々木敦事務所            代表行政書士佐々木敦               所在地:兵庫県神戸市灘区永手町5-5-5      ハイツ永手403                 TEL:078-223-8923              FAX:078-330-8800

 

建設業許可を受けた事業者に対しては、一定額以上の建設業の営業が認められることとなります。その反面、許可行政庁への届出義務等が課せられることとなります。 

① 許可行政庁への届出義務                                                   ② 標識の掲示、帳簿の備え付け・保存及び営業に関する図書の保存義務                                            ③ 契約締結に関する義務                                                          ④ 工事現場における施工体制等に関する義務                                      ⑤ 下請代金の支払いに関する義務

これらの義務に違反した場合には、行政処分(業務改善命令、営業停止、許可の取消)の対象となるだけでなく、刑事処分の対象となる可能性もあります。さらに、行政処分を受けた場合には、処分内容等が許可行政庁のホームページ等で公表されることとなるため、公共工事については発注者からの指名停止、民間工事についても顧客からの信用低下につながります。

1 許可行政庁への届出義務

建設業の許可を受けた者に対しては、例えば経営業務の管理責任者としての経験を有する者として届け出た者が常勤役員ではなくなった場合の届出等が義務付けられています。

2 標識の掲示、帳簿の備え付け・保存及び営業に関する図書の保存義務 

・建設業の許可を受けた者は、その営業所及び建設工事現場ごとに、公衆の見やすい場所に、標識を揚げなければなりません。 ・建設業の許可を受けた者は、請負契約の内容を適切に整理した帳簿を営業所に備えなければなりません。帳簿については、原則は5年間の保存義務があります。ただし、発注者と直接締結した住宅を新築する工事に関するものは10年間となっております。保存方法は、紙だけでなく電磁的記録(データ保存)によることも認められています。                                                   ・建設業の許可を受けた者は、発注者から直接建設工事を請け負った場合は、完成図・発注者との打合せ記録・施工体系図などの「営業に関する図書」を目的物の引き渡しの日から10年間保存しなければなりません。

3 契約締結に関する義務

請負契約の締結に関しては、工事着工前に書面での契約を交わすことを徹底、契約書面への記載事項の規定等の義務があります。また、自己の取引上の地位を不当に利用して工事原価に満たしていない価格での請負契約の強制や当該工事に使用する資材等の購入に関し請負者の利益を害する行為についても禁止されています。

記載事項1.工事内容」「2.請負代金の額」「3.工事着手の時期及び工事完成の時期」「4.請負代金の全部又は一部の前払金又は出来高部分に対する支払いの定めをするときは、その支払いの時期及び支払い方法」「5.契約当事者の一方から設計変更又は工事着手の延期若しくは工事の全部若しくは一部の中止の申し出があった場合における工期の変更、請負代金の額の変更又は損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め」「6.天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定め」「7.価格等の変動若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更」「8.当該工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金に関する定め」「9.発注者が工事に使用する資材を提供し、又は建設機械その他の機械を貸与するときは、その内容及び方法に関する定め」「10.発注者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに検査に必要な費用負担」「11.工事の目的物の引き渡し後における請負代金の支払い時期及び方法」「12.工事の目的物の瑕疵を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置に関する定めをするときはその内容」「13.契約当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金に関する定め」「14.建設工事の請負契約に関する紛争が発生した場合の取り扱いについて」

4 工事現場における施工体制等に関する義務

・工事現場への主任技術者等の配置義務・工事現場への主任技術者等の専任配置義務・一括下請負の禁止・特定建設業許可業者に関する義務(施工体制台帳・施工体系図の作成義務、下請負人への指導義務)

5 下請代金の支払いに関する義務

・下請代金の支払期日に関する義務・特定建設業許可業者に関する義務(下請代金の支払い期日の特例、割引困難な手形による支払いの禁止)

建設業許可を取得後は、上記の義務が課せられています。保存期間が定められている書類もありますので注意が必要です。

六甲道 行政書士佐々木敦事務所のホームページ

                                                                                                               

     

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